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両立支援助成金

仕事と家庭生活の両立を支援する事業主に支給される助成金。事業所内保育施設設置・運営等支援助成金(ここでは省略)、子育て期短時間勤務支援助成金、中小企業両立支援助成金代替員確保コース、中小企業両立支援助成金休業中能力アップコース(ここでは省略)、中小企業両立支援助成金継続就業支援コース(ここでは省略)、中小企業両立支援助成金期間雇用者継続就業支援コース(ここでは省略)からなる。

子育て期短時間勤務支援助成金

就業規則等により、子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、実際に利用させた場合に支給。

支給額

1人目(対象者が始めて生じた場合) 40万円(正社員101人以上の企業は30万円
2人目~5人目           15万円(正社員101人以上の企業は2人目~10人目まで10万円

*2人目以降は、初めての対象者が、短時間勤務を連続して6ヶ月間利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヵ月雇用した日の翌日から5年以内に生じた場合に限る(同一の子を養育する同一の労働者は除く)

主な支給要件

  1. 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等により制度化していること
  2. 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校3学年終了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務を希望する者に6ヶ月以上利用させたこと
  3. 対象者の時間当たりの基本給の賃金水準等が同種の業務に従事する労働者と同等以上であること
  4. 短時間勤務を連続して6ヶ月以上利用した日から引き続き雇用保険の被保険者として雇用し、かつ支給申請日においても雇用していること
  5. 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届け出、かつ労働者に周知していること
  6. 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること

中小企業両立支援助成金 代替員確保コース

育児休業取得者を育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた場合、支給。

支給額

育児休業取得者1人あたり 15万円(1年度当たり10人まで)

*女性活躍促進の目標値を定め、達成した場合5万円の加算あり(1回限り)

主な支給要件

  1. 中小企業であること
  2. 対象となる育児休業は、就業規則等で定められた育児休業期間の範囲内であること
  3. 育児休業取得者が原職等に復帰するまでに、育児休業取得者を育児休業終了後原職等に復帰させる旨を就業規則等に定めていること
  4. 以下のいずれにも該当する代替要員を確保したこと
  • 育児休業取得者の職務を代替すること
  • 育児休業取得者と同一の部署で勤務すること
  • 育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること
  • 新たな雇入れまたは派遣により確保すること
  • 育児休業取得者の妊娠を知った後に、確保すること
  • 育児休業取得者の休業期間に、連続して1ヶ月以上勤務した日数が合計3ヶ月以上あること

 5.  対象となる育児休業取得者は育児休業前から雇用保険被保険者であること
   6.  労働者に連続して1ヶ月以上休業した期間が3ヶ月以上の育児休業を取得させ、原職等に復帰させること
   7.  育児休業取得者を原職等復帰後、6ヶ月以上雇用保険被保険者として雇用していること
   8.  最初に支給決定された育児休業取得者の原職等復帰から6ヶ月経過日から5年を経過していないこと
   9.  一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届出、かつ労働者に周知していること

 

 

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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