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雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症対策)

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。

対象となる事業主

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主

特例措置の内容 (休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合適用)

1、新規月卒採用者等の雇用保険被保険者として継続雇用された期間が6か月未満の労働者も対象。

2、過去本助成金を受給した事業主が、前回の支給対象期間満了日から1年経過していなくても対象とし、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数まで受給が可能。(クーリング期間の撤廃)

3、休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。

4、生産指標の確認期間が3か月から1ヶ月に短縮。

5、事業所設置後1年未満の事業主についても対象(ただし令和元年12月には事業所を設置していること)

6、最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても対象

緊急対応期間(令和2年4月1日~令和2年6月30日)での特例 *令和2年4月9日時点で未決定

1、生産指標要件を1ヶ月10%以上低下から1ヶ月5%以上低下に緩和

2、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象とする

3、休業等計画届の事後提出可能期間を令和2年6月30日まで延長

4、助成率の変更

中小企業 2/3 ⇒ 4/5(解雇等を行わない場合は9/10)
大企業  1/2 ⇒ 2/3(解雇等を行わない場合は3/4)

助成金額の目安


社員数  10名のみ(全員月給25万円)
休業期間 10名全員20日間
休業手当 1人1日5,000円(平均賃金の支給率60%で計算)

1人1日当たりの助成金額(助成率2/3の場合) 3,288円
助成金額合計額 657,600円

*以上の計算はあくまでも例として簡略化して計算したものであり、正確な数字ではありません。

助成金申請代行費用

代行費用を改定し、新型コロナウィルス関連助成金の代行費用を以下のページにまとめましたので、こちらをご覧ください。

新型コロナウィルス感染症関連助成金の代行費用はこちら

 

 

 

 

 

 

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