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就業規則・諸規定作成

瀬崎社会保険労務士事務所では就業規則・諸規定の作成、改定を主力業務の一つとしています。
諸事情を汲み取り、それぞれの企業にあった最適な就業規則を作成いたします。

就業規則について

就業規則は何故作る?

労働基準法89条において「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」とあります。
届け出なければ罰則もあるため、10人以上の労働者を使用使用する事業所は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ます。
逆に、10人未満の労働者しか使用していない事業所は作成義務もないため就業規則を作りません。
果たしてこれでよいのでしょうか?
就業規則の必要性にに、従業員数の多少は関係あるのでしょうか?

私たちは、車に乗るために運転免許を取得します。
運転免許を取得するためには、道路交通法その他運転・交通に関するルールの講習、試験を受けなければなりません。
もし運転免許をもたない、運転ルールを知らない者が車の運転をしたらどうなるのでしょうか?

当事務所では、就業規則は車の運転・交通のルールと同じだと考えます。
つまり、就業規則とは『従業員の労働時間、休日、賃金等の労働条件を定めたものであると同時に、会社(職場)の規律、ルールを定めたもの』であるからです。
就業規則がない会社の従業員、自社の就業規則を知らない従業員は、運転・交通のルールも知らずに、車の運転をしているのも同じことなのです。
車の運転者が赤信号で止まるのは、赤信号では止まらなければならないというルールを知っているからです。
会社の規律、ルールも知らなければ守りようがありません。
当然、ルールを知らない従業員がルール違反をしたとしても罰することはできません。
ただし、労働基準法は就業規則がなくても適用できるので、例えば遅刻をした従業員の給与から遅刻した時間分の給与額を減額することなどは可能です。
しかし、本人の知らないところでこのようなことが行われ続ければ、それは会社への不満となり、積もり積もって大きな労使トラブルへと発展することは十分考えられます。
また、就業規則によらないで解雇をした場合など、非常に大きな労使トラブルになり、裁判に発展することも多々あります。

就業規則未作成の事業主に、作成をするよう助言をするといやがる方が多数いらっしゃいます。
作成をいやがる方の大多数は、就業規則を作成することにより、『従業員の権利意識を助長し、会社が不利になる』と考えているようです。
しかしよく考えてください。
今はインターネットにて、簡単に情報が手に入る時代です。
例えば有給休暇を取得したい従業員は、就業規則がなくても請求してきますし、会社もこれを拒むことはできません。
労働基準法は就業規則がなくても当然に適用されるからです。
むしろ就業規則の作成をいやがるのではなく、積極的に作成し経営に生かすべきです。

就業規則は労働者の権利だけではなく義務をも定めるものだからです。

会社の経営方針、従業員の行動指針等を積極的に盛り込むことにより、経営に生かすことのできる就業規則を作ることが可能です。

ただし、就業規則は作るだけでは駄目で、従業員に周知徹底させてはじめて意味のあるものになります。

よって、当事務所が考える就業規則を作る理由は次のように成ります。

  1. 労働条件を明確にし、従業員が安心して働けるようにする。
  2. 労使トラブルから会社を守る。
  3. 従業員に会社の方針を浸透させる。

 労働基準法は労働に関する規制および労働者の最低限の労働条件を定める法律です。

就業規則の作成は専門家に頼んだほうがよい?

就業規則は専門家でなければ作れないというものではありません。
市販されている就業規則本に添付された雛形、行政が提供している雛形を手直しをすれば、一応『就業規則というもの』はできます。
手直しをする際は注意しなければならないことがいくつかあります。
一つ目は、雛形は労働者有利にできているということ。
きちんと手直しをしないと、従業員有利、会社不利の規則が出来上がります。
二つ目は、手直しをする場合でも労働基準法等で定められた最低限の労働条件を下回ってはいけないということ。
たまに見かけますが、そもそも違法であり、労働基準監督署に届け出てもつき返されます。
三つ目は、会社の実態に合わせること。
これはよく見かけますが、適法であっても実態にあっていなければ、はたして作成する意味があるのでしょうか。

以上のことより、就業規則を自社で作成する場合は、労働基準法等の労働関連諸法令の知識がある者のみが作成するべきでしょう。
自社に適任者がいない場合は労働法の専門家、特に就業規則作成に強い社会保険労務士に依頼するべきでしょう。

就業規則は1回作れば安心?

ときどき10年以上前に作成し、それ以来まったく改定していない就業規則を見かけます。
しかし、これは以下のような問題を抱えています。

  1. 労働関連諸法令は毎年のように改正があるために、それに違反している。
  2. 規則作成以後に起きた問題に対応できていない。(例 新型インフルエンザ対策)
  3. 10年以上前と現在では会社の経営状況が違っている。(会社の業績が好調時の規則のまま)

以上のことから当事務所では毎年1回定期的に規則の改定をオススメしています。 

 就業規則作成等内容および料金

シンプルプラン(一般的な就業規則+賃金規定+育児介護規定の作成・届出)

100,000円(税別)

作成の流れ

1、ご依頼、ご契約
2、着手金のお支払い
3、訪問ヒヤリング(ご契約のとき訪問した場合は、そのとき)
4、電子メールにて原案送付
5、貴社ご確認後、修正希望箇所等があれば修正
6、最終版を貴社にメールもしくは郵送にて送付
7、最終版を労働基準監督署に届出
8、料金の残額をお支払い

オリジナルプラン(経営理念等を盛り込んだオリジナル就業規則もしくは労務リスク回避型就業規則+賃金規定+育児介護規定)

200,000円(税別)~

作成の流れ

1、ご依頼、ご契約
2、着手金のお支払い
3、訪問ヒヤリング(ご契約のとき訪問した場合は、そのとき)
4、電子メールにて原案送付
5、貴社ご確認後、修正希望箇所等があれば修正
6、再訪問し、修正した箇所等について説明、微調整
7、最終版をメールもしくは郵送にて送付
8、最終版を労働基準監督署に届出
9、料金の残額をお支払い
10、電話、メールにて運用サポート

就業規則全面改訂(本則のみ)

100,000円(税別)~

改訂までの流れ

1、ご依頼
2、就業規則データ等を当方へ送付後、就業規則診断
3、ご契約
4、改訂案をメール等にて送付
5、貴社ご確認後、修正希望箇所等あれば修正
6、最終版をメール等にて送付
7、希望があれば労働基準監督署に届出
8、料金残額のお支払い

各規程(規定)の作成

30,000円(税別)~

作成規定の例

  • 賃金規定
  • 退職金規定
  • パートタイマー規定
  • 出張旅費規定
  • マイカー通勤規定
  • 自転車通勤規定
  • 車両管理規定
  • 出向規定
  • 再雇用規定
  • 職務分掌規定
  • 個人情報保護規定
  • 電子メール利用規定
  • 慶弔見舞金規定

従業員ハンドブック作成(就業規則を従業員用にわかりやすくしたもの)

50,000円(税別)~

就業規則の従業員、役員説明会での説明

20,000円(税別)/1時間

就業規則診断およびアドバイス

20,000円(税別)~

オリジナル雇用契約書作成(一般的な労働条件のみの契約書にご希望の事項をプラスしたものを作ります)

10,000円(税別)~

 

就業規則を諸事情により作らない場合は、労務リスク回避のための雇用契約書を作成することをオススメします。

 

瀬崎社会保険労務士事務所

TEL 03-3795-2946 (受付時間  9:00~18:00 定休日:土・日・祝日)事前予約で土日祝日、時間外も面談可能
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