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トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給。

主な受給要件

1、雇用保険の適用事業主であること

2、45歳以上の中高年齢者、40歳未満の若年齢者、母子家庭の母等をハローワーク等の紹介によりトライアル雇用(原則3ヶ月)をすること

3、トライアル雇用開始前6ヶ月からトライアル雇用終了日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合のによる解雇等したことがないこと

4、トライアル雇用開始前6ヶ月からトライアル雇用終了日までの間に特定受給資格者となる離職理由による離職者が3人を超え、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと

5、トライアル雇用開始前3年間に当該トライアイル雇用対象者を雇用したことがないこと

6、奨励金支給申請の前々年度より前の保険料滞納がないこと

7、トライアル雇用開始前3年間に助成金の不正受給していないこと

8、ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇入れ、試行雇用労働者に関する違反行為または不利益があり、かつ当該試行雇用労働者から求人条件が異なることについての申出がないこと

受給額

月額4万円(最大4万円×3ヶ月=12万円)

申請代行報酬

着手金1万円
手続報酬 受給額の20%

 

試行雇用期間はいあわゆる企業でいうところの試用期間です。
試行期間終了後、本採用するかどうかは事業所の判断に任せられ、本採用しない場合でもデメリットがないことがこの助成金の魅力です。
金額は大きくありませんが、オススメの助成金です。

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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