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建設労働者確保育成助成金

中小建設事業主等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に支給される助成金。
認定訓練コース(ここでは省略)、技能実習コース(ここでは省略)、雇用管理制度コース、若年者に魅力ある職場作り事業コース、新分野教育訓練コース、建設広域教育訓練コース(ここでは省略)、作業員宿舎等設置コース(ここでは省略)からなる。

雇用管理制度コース

中小建設事業主が処遇・評価制度、研修体系制度、健康づくり制度を導入・適用した場合、経費の一部を助成

各制度共通支給要件

  1. 中小建設事業主であること
  2. 雇用管理制度整備計画を作成し、認定を受けること
  3. 正社員1名以上に適用すること
  4. 雇用管理責任者を選任、周知していること
  5. 類似の助成金を受給している場合、3年経過していること
  6. 計画提出日の6ヶ月前から申請日までの間に雇用保険被保険者を解雇していないこと
  7. 計画提出日の6ヶ月前から申請日までの間に雇用保険被保険者数の6%を超える特定受給資格者を出していないこと

評価・処遇制度

支給金額

40万円

支給要件

  1. 正社員に対する評価・処遇制度、昇進・昇格、賃金体系制度、諸手当制度等であること
  2. 賃金体系制度、諸手当制度については、導入後賃金が低下していないこと
  3. 制度適用の合理的な条件が、就業規則等に明示されること

研修体系制度

支給金額

30万円

支給要件

  1. 正社員の職務に必要な知識、スキル、能力開発等を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度であり、階層別に実施される複数の研修であること
  2. 労働関係法令等で義務付けられているものでないこと
  3. Off-JTであること
  4. 1人につき10時間以上の訓練等であること
  5. 賃金および諸経費は全額事業主が負担すること
  6. 訓練中の賃金を減額することが無いこと
  7. 制度適用の合理的な条件が、就業規則等に明示されること

健康づくり制度

支給金額

30万円

支給要件

  1. 腰痛健康診断またはメンタルヘルス相談に関する制度を導入すること
  2. 費用を要する場合は、その半額以上を事業主が負担すること
  3. 制度適用の合理的な条件が、就業規則等に明示されること

若年者に魅力ある職場作り事業コース(個別事業主向け)

若年者に魅力ある職場作り事業を実施する中小建設事業主に支給

若年者に魅力ある職場作り事業とは

以下に該当する事業

①建設業の魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
 例 現場見学会、インターンシップ、求人合同説明会、入社内定者への教育訓練等

②労働安全管理の普及等に関する事業
 例 安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回、安全衛生大会の実施、期間雇用労働者の健康診断等

③技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
 例 優良技能者・技術者に対する表彰制度、雇用改善について優良な取組をする者への表彰制度等

④雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
 例 雇用管理研修または職長研修の実施

⑤雇用管理に関して必要な知識をすう得させる研修等の受講に関する事業
 例 研修の受講(雇用管理研修、職長研修、雇用管理責任者講習)

助成対象となる職長研修、雇用管理研修

職長研修     研修時間      1日3時間以上かつ合計18時間以上
         研修を受ける者の数 10人以上50人以下

雇用管理研修   研修時間      1日3時間以上かつ合計6時間以上
         研修を受ける者の数 10人以上100人以下

*研修テーマについては、『社会保険』『賃金管理』『就業規則』等職長研修、雇用管理研修それぞれに定められている。

支給金額

各事業の実施にかかった経費のうち、対象となる経費合計したものの2/3

*⑤研修等の受講については日額7,000円(6日を限度)として合計する

 対象となる経費

 講師謝金、コンサルティング料、賃金、旅費、バス等借上げ料、施設借上げ料、教材費、会議費、受講参加料、傷害保険料など

新分野教育訓練コース

支給要件

 以下のすべてに該当する中小建設事業主

  1. 建設業以外の事業を開始し、訓練終了日から1年以内に新分野事業を営む実態を有すること
  2. 新分野事業に従事するために必要な教育訓練(Off-JT)に関する計画を作成し、計画通りに有給で訓練を行うこと
  3. 訓練終了日から1年以上新分野事業での雇用が確実であること

対象労働者

 訓練開始日から1年以上継続雇用される常時雇用の建設労働者であって、1年以上継続して雇用保険被保険者であること

対象となる訓練

以下のすべてに該当する訓練

  1. 訓練内容が新分野事業で必要なものであること
  2. 訓練の合計時間が10時間以上であること
  3. 訓練愛用に関する職種について、職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定合格者、実務経験7年以上の者のいずれかが直接指導すること
  4. Off-JTであること
  5. 訓練受講者より受講料を徴収しないこと
  6. 訓練受講者に対し、訓練時間中も通常の賃金を支払うこと

支給額

①訓練に要した経費合計の1/3(対象労働者1人あたり20万円、1つの訓練あたり200万円限度)

 対象となる経費

 指導員または講師の謝金、旅費、施設等の借上げ料、教材代、入学料、受講料等

②訓練対象労働者1人につき3,500円×訓練日数(1訓練につき40日分限度)

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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