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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者を継続して雇用する労働者として雇入れた場合もらえる助成金

主な受給要件(共通)

1、雇用保険の適用事業主であること

2、特定求職者(対象労働者)をハローワークもしくは運輸局または有料・無料職業紹介所(許可、届出済みの)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れたこと

3、対象労働者の雇入れ前6ヶ月から雇入れ後1年を経過するまでの間に、雇用保険被保険者を解雇等したことがないこと

4、対象労働者の雇入れ前6ヶ月から雇入れ後1年を経過するまでの間に、特定受給資格者となる離職理由により雇用保険被保険者を当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていないこと(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人未満の場合を除く)

特定就職困難者雇用開発助成金

60歳以上65歳未満の者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母、父子家庭の父等をハローワーク等の紹介により雇入れ場合もらえる

受給額

短時間労働者以外(週労働時間30時間以上)で雇入れた場合

対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期(6ヶ月)ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母、父子家庭の父等
50(90)万円 1年 第1期 25(45)万円
第2期 25(45)万円
身体・知的障害者 50(135)万円 1年(1年6ヶ月) 第1期 25(45)万円
第2期 25(45)万円
第3期 (45)万円
重度障害者等 100(240)万円 1年6ヶ月(2年) 第1期 33(60)万円
第2期 33(60)万円
第3期 34(60)万円
第4期 (60)万円

短時間労働者として雇入れた場合(週20時間以上30時間未満)

対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期(6ヶ月)ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母、父子家庭の父等
 30(60)万円 1年 第1期 15(30)万円
第2期 15(30)万円
 障害者  30(90)万円    1年(1年6ヶ月) 第1期 15(30)万円
第2期 15(30)万円
第3期 (30)万円 

*( )内は中小企業の金額

 高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の者をハローワーク等の紹介により、週所定労働時間20時間以上の労働者として雇入れた場合もらえる。

受給額

一週間の所定労働時間 支給額 支給対象期(6ヶ月)ごとの支給額
30時間以上 50(90)万円 第1期 25(45)万円
第2期 25(45)万円
20時間以上30時間未満 30(60)万円 第1期 15(30)万円
第2期 15(30)万円

申請代行報酬

着手金  3万円(税抜き)
手続報酬 受給額の20%(税抜き)

 

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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