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雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用を維持する場合、もらえる助成金

主な受給のための要件

1、雇用保険の適用事業主であること

2、売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月または前年同期と比べて10%以上減少していること

3、それぞれ次のいずれにも該当する休業、教育訓練、又は出向を行うこと

①休業、教育訓練の場合

  • 対象期間内(1年間)に行われること
  • 労使協定による休業または教育訓練であること
  • 次の休業または教育訓練であること
    (休業)
    ・所定労働日の全1日にわたるもの
    ・所定労働時間内に対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるもの
    ・所定労働時間内に対象被保険者ごとに1時間以上行われるもの(始業時刻または終業時刻から連続していること。休業時間以外への有  給休暇付与は対象外)
    ・休業手当の支払が労働基準法26条に違反していないこと
    (教育訓練)
    ・所定労働日の所定労働時間内に実施されるもの
    ・事業所内訓練の場合、通常の生産活動とは区分し、所定労働時間の全1日又は半日にわたり行われること
    ・事業所外訓練の場合、1日に3時間以上行われるものであって、受講者を当該受講日に業務に就かせないこと
    ・就業規則に基づいて行われる教育訓練でないこと
    ・当該訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能を有する講師により行われること

②出向の場合

  • 対象期間内に開始され、終了後に出向元事業主に復帰すること
  • 出向期間が3ヶ月以上1年未満であること
  • 出向先事業所が雇用保険の適用事業主であること
  • 出向元事業主が出向労働者の賃金の一部(全額を除く)を負担すること
  • 出向労働者に出向前とおおむね同じ額の賃金を支払うこと
  • 労使協定によるものであること
  • 出向労働者の同意を得ること
  • 出向元事業主と出向先事業主の間で締結された契約によるものであること
  • 本助成金等の対象となる出向終了後、6ヶ月以内に当該労働者を再出向させるものでないこと
  • 出向元事業主において、他の事業主から本助成金の対象となる出向労働者や雇入れ助成金の対象者を受け入れていないこと
  • 出向先事業主が出向受入日の6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合で離職させていないこと
  • その他

4、最近3ヶ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者の合計」の平均値が、前年同期と比べ、下記の数増加していないこと

大企業の場合  5%を超えてかつ6人以上

中小企業の場合 10%を超えてかつ4人以上

受給額

受給額(助成率)

受給金額  教育訓練を行った場合の加算額(1人1日当たり)
大企業 休業手当又は賃金相当額の
1/2
事業所内訓練  1,000円
事業所外訓練  2,000円
中小企業 休業手当又は賃金相当額の
2/3
事業所内訓練  1,500円
事業所外訓練  3,000円

*出向の場合、出向元事業主の負担額が、出向前の賃金の2分の1を超える場合は、2分の1が助成対象

*受給額は1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度

*休業、職業訓練を行った期間内に、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分が受給金額より差し引かれます。

 

 受給できる期間

対象期間内(1年間)に行われた休業、教育訓練、出向に係る期間

支給限度日数

休業、教育訓練について1年間で100日、3年間で300日が限度

 申請代行報酬の目安

計画書作成届出(1回につき)  5万円(税抜き)
手続報酬(1回の申請につき)  1回の受給予定額の15%~25%(5万円未満の場合は5万円。税抜き)

*本来作成されているべき就業規則または雇用契約書(雇入れ通知書)等が作成されていない場合は、別途料金をいただき作成します。

 

新型コロナウィルス感染症対策の雇用調整助成金のついてはこちらをご覧ください。

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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