HOME > 助成金申請 > 高年齢者雇用安定助成金

高年齢者雇用安定助成金

高年齢者のの雇用環境整備や労働移動の受け入れを行う事業主に対して支給される助成金。高年齢者活用促進コースと高年齢者移動促進コースとがある。

高年齢者活用促進コース

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した場合に支給

支給金額

高年齢者活用促進のための環境整備に要した費用の2/3(大企業は1/2

上限500万円(ただし、1年以上継続雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円上限)

支給要件

①次のいずれかの高年齢者活用促進措置を内容とする環境整備計画を作成し、認定を受けること

  1. 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
  2. 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
  3. 高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入
  4. 労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

②高年齢者活用促進の措置の実施

③高年齢者雇用安定法に違反していないこと

高年齢者労働移動支援コース

定年を控えた高年齢者で他の企業への雇用を希望する者を職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇入れた場合、支給

支給金額

雇入れ1人につき70万円(週所定労働時間20時間以上30時間未満の場合は、40万円

支給要件

①定年の1年前から定年までの間に、定年予定者と労働契約を結ぶこと

②職業紹介事業者の紹介で対象者を雇入れること

③対象者を65歳以上まで雇用することが見込まれること

④移籍元事業主と密接な関係に無いこと

⑤対象者雇入れ6ヶ月前から1年経過日までに雇用保険被保険者を解雇等していないこと

 

 

 

 

 

 

瀬崎社会保険労務士事務所

TEL 03-3795-2946 (受付時間  9:00~18:00 定休日:土・日・祝日)事前予約で土日祝日、時間外も面談可能
メールでのお問い合わせ
24時間受付中
  • このページのトップへ