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社会保険について

社会保険とは健康保険(+介護保険)と厚生年金保険とを総称した言葉です。
社会保険は、法人の場合は役員1人でも強制的に加入しなければならず、個人事業所の場合は一定の業種(第1次産業、接客娯楽業、法務業、宗務業以外の業種)のみ5人以上の労働者がいる場合、強制加入となります。
健康保険と厚生年金保険は同時加入となり、一方のみを選択することはできません。(国保組合加入者を除く)
保険料は労働保険とは違い、当月分を来月末日までに支払うことになります。

社会保険の被保険者

 ・常勤の役員
 ・社員
 ・一部のパート、アルバイト
  (一般社員と比べて1日又は1週間の所定労働時間が3/4以上であり、かつ1ヶ月の所定労働日数が3/4以上である者)

*ただし、70歳以上の人は原則健康保険のみ被保険者となり、75歳以上の人は健康保険、厚生年金保険ともに対象とならない。
*日々雇入れられる人は1ヶ月、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人は所定の期間、季節的業務に使用される人は4ヶ月、臨時的事業の事業所に使用される人は6ヶ月を超えて使用されない限り被保険者とはならない。

健康保険とは

労働者が業務外の事由による疾病、負傷、死亡または出産およびその扶養家族の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行います。

厚生年金保険とは

労働者の老齢、障害または死亡について年金という形で保険給付を行います。
加入期間中は国民年金にも同時に加入していることになります。

社会保険の新規加入手続き

法人を設立もしくは一定の個人事業所の場合は従業員数が5人以上になったときは、社会保険の加入手続きを行わなければなりません。

  • 新規適用届
  • 資格取得届
  • (被扶養者異動届)

社会保険の算定

社会保険では、被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめ、これをもとに保険料を計算します。これを標準報酬月額といいます。

被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回標準報酬月額の確認・見直しを行います。これが社会保険の算定です。

  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表 附表

 社会保険のその他の手続き

社会保険の新規加入手続き、算定以外の主な社会保険の手続き(提出書類)です。
以下の手続きは全て当事務所の社会保険労務士顧問契約の範囲内です。

適用事業所所在地・名称変更届
 事業所の名称、所在地を変更するとき

事業所関係変更(訂正)届
 事業主の変更や事業所に関する変更事項があったとき

適用事業所全喪届
 事業所を廃止、休止したとき

被保険者資格取得届
 従業員を採用したとき

被保険者資格喪失届
 従業員が退職、死亡したとき

被扶養者異動届
 扶養家族ができたとき、扶養家族の届出事項に変更があったとき

被保険者報酬月額変更届
 随時改定に該当するとき

*随時改定
 固定的賃金の変動があり、継続した3ヶ月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額の差が2等級以上あり、かつ継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき

被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届
 育児休業等終了後の報酬に変動があったとき

被保険者賞与支払届
被保険者賞与支払届 総括表
 賞与を支給したとき

育児休業等取得者申出書
 育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき

育児休業等取得者終了届
 育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を受けようとするとき

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届
 養育期間が終了したとき

被保険者住所変更届
 被保険者の住所に変更があったとき

被保険者氏名変更届
 被保険者の氏名に変更があったとき

健康保険被保険者証回収不能・滅失届
 被保険者証の回収ができないとき

健康保険被保険者証再交付申請書
 被保険者証を再交付を受けようとするとき

年金手帳再交付申請書
 年金手帳の再交付を受けようとするとき

 健康保険療養費支給請求書
 やむを得ない事情で保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で診療を受けた場合

健康保険傷病手当金支給申請書
 被保険者が療養のため仕事を休み、給料を受けられないとき

健康保険出産手当金支給申請書
 被保険者が出産のため仕事を休み、丘陵を受けられないとき

健康保険埋葬料(費)支給申請書
 被保険者または被扶養者が亡くなったとき

 

労働保険の詳細はこちら

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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