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新型コロナウィルスにかかる雇用調整助成金

2020年04月08日

今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が今後行われる予定です。

すでに発表済みの内容(4月8日12時時点で未決定)

1、緊急対応期間を4月1日から6月30日までとし、この期間中は以下の2~5の特例措置を実施

2、生産性指標要件の緩和  1ヶ月5%以上低下に変更

3、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象とする

4、助成率 中小企業4/5 大企業2/3 (解雇等を行わない場合は中手企業9/10 大企業3/4)に変更

5、計画書の事後提出を6月30日まで可能とする

上記はすでに発表されている内容ですが、今後さらに変更になる可能性があります。

新型コロナウィルス感染症対策の雇用調整助成金につきましてはこちらにも詳細を掲載しました。

 

当事務所では雇用調整助成金に関するお問い合わせはすべてお断りしております。

雇用調整助成金につきましては有料(3,300円~7,700円。事業所所在地による)の面談による相談、申請代行のご依頼のみ承っております。

 

 

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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