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労働保険について

労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で別個に行われますが、保険料の徴収等については、原則一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、農林水産業の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用され、成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気にかかったり、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するための給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他の労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働保険の成立手続き

労働者を雇った場合は、労働保険の成立手続きを所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じた額)を概算保険料として申告・納付することになります。

  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書

雇用保険の対象者を雇った場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

労働保険料の年度更新

労働保険料は年1回、新年度の概算保険料の申告・納付を行うと同時に、前年度の保険料の過不足の清算を行うための確定保険料の申告・納付を行います。これを労働保険料の年度更新といいます。

  • 概算・確定保険料申告書
  • (一括有期事業総括表)
  • (一括有期事業報告書)

 労働保険のその他の手続き

労働保険の成立手続き以外の主な労働保険の手続き(提出書類)です。
以下の手続きは全て当事務所の社会保険労務士顧問契約の範囲内です。

労働保険

名称、所在地変更届
 会社の名称、所在地等が変更になったとき

労災保険

療養の給付請求書
 業務災害、通勤災害による傷病で労災指定医療機関にて療養するとき

療養の費用請求書
 業務災害、通勤災害による傷病で労災指定医療機関以外にて療養するとき

休業補償給付支給請求書
 業務災害、通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき

障害補償給付支給請求書
障害補償年金前払一時金請求書
障害補償年金差額一時金支給請求書
 業務災害、通勤災害による傷病が治癒した後、障害等級に該当する障害が残ったとき

遺族補償年金支給請求書
遺族補償一時金支給請求書
 業務災害、通勤災害により死亡したとき

葬祭料請求書
 業務災害、通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき

傷病の状態に関する届
 業務災害、通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月経過した日または同日後に、傷病が未治癒かつ傷病等級に該当する場合

介護給付支給請求書
 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち神経・精神の障害および胸腹部臓器の障害の程度が第1級又は第2級であって、現に介護を受けているとき

 二次健康診断等給付支給請求書
 定期健康診断の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと診断されたとき

労働者死傷病報告
 業務災害により、労働者が死亡または休業したとき

雇用保険

雇用保険被保険者資格取得届
 労働者を雇用したとき

雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
 被保険者が離職、死亡したとき

雇用保険被保険者転勤届
 同一法人内で転勤したとき

雇用保険被保険者氏名変更届
 被保険者の氏名に変更があったとき

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢者雇用継続基本給付支給申請書
六十歳到達時等賃金証明書
 高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするとき

育児休業給付受給確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
休業開始時賃金月額証明書 
 被保険者が育児休業を開始したとき

休業開始時賃金月額証明書
 被保険者が介護休業を開始したとき

介護休業給付金支給申請書
 介護休業給付金を受けようとするとき

雇用保険適用事業所廃止届
 事業を廃止したとき、被保険者を雇用しなくなったとき

雇用保険事業主事業所各種変更届
 事業主の名称、所在地等に変更があったとき

事業所非該当承認申請書
 独立した一の事業所と認められないとき

 

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瀬崎社会保険労務士事務所

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