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職場意識改善助成金

労働時間等の設定改善により、仕事と生活の調和に取り組む中小企業に支給される助成金

*平成25年12月現在すでに本助成金は終了しています。

主な受給要件

1、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定労働時間数が10時間以上であること

2、次の成果目標を設定すること

 ①労働者の年次有給休暇の平均取得日数を1日以上増加させる
 ②労働者の月間平均所定労働時間数を1時間以上削減させる

3、労働局へ事前に計画書を提出し、承認を受けること

助成金の対象となるコース

1、職場意識改善コース
  ・労務管理担当者に対する研修
  ・労働者に対する研修・啓発
  ・外部の専門家によるコンサルティング
  ・就業規則・労使協定等の策定、見直し

2、労働時間管理適正化コース
  労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、テレワーク用通信機器などの導入・更新

受給金額

職場意識改善コース(上限20万円

 対象経費合計の1/2×補助率

 *謝金、旅費、会議費、通信運搬費、印刷費、委託費などが対象

労働時間管理適正化コース(上限60万円

 対象経費合計の1/2×補助率

 *機械装置等の購入費、消耗品費、委託費などが対象

補助率

 成果目標の①、②とも達成 3/3
 どちらか一方達成     2/3
 どちらも未達成      1/3

 

 

瀬崎社会保険労務士事務所

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